2006年6月1日に施行された消防法には一般住宅にも「家庭用火災報知機」の設置が義務付けられました。
「東京都火災予防条例」で平成16年10月1日から新築住宅に設置義務
東京都ではこれまでの既存住宅にはあくまでも努力義務としていたが、都火災予防条例の改定に伴い、平成22年4月までには既存住宅にも設置が義務付けられます。
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いままでの消防法 |
新消防法 |
| 述べ床(設置基準) |
500m2以上 |
すべての住宅(10m2以上) |
| 火災報知機設置義務 |
新築は義務・既存住宅は努力義務 |
新築・既存すべて設置義務 |
| 設置義務者 |
建築主 |
関係者(所有者・管理者・占有者) |
| 罰則規定 |
ない |
罰則はないが建築確認申請が下りません |
| 設置場所(都条例) |
階段(斜路を含む)・各居室(子供部屋・ダイニング・寝室など常時使用する部屋をいう)・台所 |
| 設置方法 |
居室ごとに設置(ふすま、障子などで仕切られていても各々に設置)
火災を有効に感知できる位置に設置(天井面に設置)
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煙式(天井から60p以内) |
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熱式(天井から30p以内) |
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壁から60p以上はなす |
階段等は三階層ごとに設置する |
| 設置機種 |
居間・階段→煙を感知するもの
煙が発生する場所(台所等)は熱を感知する定温式のもの
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